細かいところまで見ていくとすべてがデジタルビットデータになって
しまうでしょう。おおよそすべての構成がコンピューターによって
作られていますが、それら全てがプログラムではありません。
むしろプログラムはほんの一部分にすぎない場合がほとんどです。
逆に被告側の主張は、ゲームはルール付けされたものであり影像も
そのコマにすぎず、それは将棋やチェスのようなものであり、
本質的に代わるものではない、といったものでこれも十分に興味深い
ところです。
被告側のゲームとルールという主張はプログラム的概念で、原告側は
その上にある芸術的価値に著作権を主張した形です。
ゲームには芸術的側面があり、創作的なものであるという事がこの 判例から読み取れます。またこれら映画の著作物はプログラムコード という著作物とは別のものであるとも記述されています。
以上文献、 夏井氏の「 コンピュータ関連判例の紹介」
その中で最も興味深いのが「ゲームは描かれるものでプログラム
されるものではない」というタイトルの章です。
ようするに、ゲームの主役は絵であると。プログラムはその主役を
動かす映写機でしかないのです。
以上文献、Shawn Hargreaves "
Playing the Open Source Game"
日本語訳 yomuyomu
パックマン判決以降ゲームは芸術的商品として著作権を確立しました。
オープンソースな世界における秩序のみでそういった芸術部分まで
カバーできるものなのでしょうか。
ひょっとしたら従来のゲームにそわない、オープンワールドならではの
芸術的表現手法とその保護方法というのもあるのかも知れません。
だれでも自由に使える映画館と映写機が用意されていても、肝心の
フィルムが無いと映画を楽しむことはできません。
そして自由に扱えるフィルムというのはあまり多いものではありません。
面白そうなフィルムに限ってどっか遠いところにあるんですよね。
でも、自分で撮った映画というのも面白そうではないですか?